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輸入食品(検疫所,通関,食糧自給率)の食品添加物
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厚生労働省の発表による、平成19年度の食料需給表(農林水産省大臣官房食料安全保障課発表)を見ると、カロリーベースで40%が国内生産により供給されていることが分かります。つまり、言い換えればカロリーベースで60%を輸入食品に依存していることとなり、食糧自給率の低い日本においては、今や、輸入食品無くしては国民の食生活は成り立たないものにまでなっています。
輸入食品については、その安全性確保の観点から食品衛生法第27条に基づき、輸入者に対して輸入届出の義務が科せられています。食品衛生法第27条では「販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、そのつど厚生労働大臣に届け出なければならない。」と定め、輸入届出を行わない食品等については販売等に用いることはできないとしています。
食品等輸入の届出を受け付けた厚生労働省検疫所では、食品衛生法に基づき適法な食品等であるか食品衛生監視員が審査や検査を行います。
食品衛生監視員の審査により、以下の内容が確認されます。審査は食品等輸入届出書に記載されている輸出国、輸入品目、製造者・製造所、原材料、製造方法、添加物の使用の有無等をもとに行われます。
・食品衛生法に規定される製造基準に適合しているか。
・添加物の使用基準は適切であるか。
・有毒有害物質が含まれていないか。
・過去衛生上の問題があった製造者・所であるか。
更に、審査によって、検査による確認の必要があると判断されたもの(例えば、過去食品衛生法違反が多い貨物、輸入フグ等)は、検査命令(検査命令制度)、行政検査(その他の検査制度)等の検査(→検査)を実施し、検査結果をもとに食品衛生法に適合していることを確認します。
輸入食品については、その安全性確保の観点から食品衛生法第27条に基づき、輸入者に対して輸入届出の義務が科せられています。食品衛生法第27条では「販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、そのつど厚生労働大臣に届け出なければならない。」と定め、輸入届出を行わない食品等については販売等に用いることはできないとしています。
食品等輸入の届出を受け付けた厚生労働省検疫所では、食品衛生法に基づき適法な食品等であるか食品衛生監視員が審査や検査を行います。
食品衛生監視員の審査により、以下の内容が確認されます。審査は食品等輸入届出書に記載されている輸出国、輸入品目、製造者・製造所、原材料、製造方法、添加物の使用の有無等をもとに行われます。
・食品衛生法に規定される製造基準に適合しているか。
・添加物の使用基準は適切であるか。
・有毒有害物質が含まれていないか。
・過去衛生上の問題があった製造者・所であるか。
更に、審査によって、検査による確認の必要があると判断されたもの(例えば、過去食品衛生法違反が多い貨物、輸入フグ等)は、検査命令(検査命令制度)、行政検査(その他の検査制度)等の検査(→検査)を実施し、検査結果をもとに食品衛生法に適合していることを確認します。
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